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まだ住宅ローンを滞納されていない方からよくあるご質問

住宅ローンを滞納するとどうなるのですか?

住宅ローンを3〜6ヵ月滞納すると、差押えがされ、
裁判所の主導のもと競売に向けての手続きに入ります。
この間、金融機関からの月に一度くらいの割合で、督促状が届きます。
それでも返済を再開しなけば、最終通告として内容証明郵便で、競売を開始する案内が届きます。
内容証明郵便が届いてから、しばらくは何の郵便物も届きませんし、
金融機関からの督促もピタッと止まるので
「 ひょっとしてこのまま何も起こらないのかな・・・ 」 と錯覚さえ感じる時期です。

しかし、時間は競売開始へ刻々と進んでおり、最終通告を受け取ったまま何もしないでいると、
お住まいは競売となり、強制的に出ていかざるを得なくなります。

姫路住宅ローン110番への相談料はいくらですか?

相談料は、無料です。
弁護士事務所ですと、30分毎に相談料金が5,000円かかるというところもありますが、
当社は住宅ローンをはじめとする任意売却、競売を避ける方法などについては
何時間でも何回でも相談料は一切、費用はかかりません。

安心してご相談ください。

任意売却って何ですか?

任意売却とは、競売の前にご自身の意思で不動産を売却することです。
住宅ローンを滞納すると、裁判所の主導のもと競売が進められます。
競売とは、 「 強制競売 」 といわれ、自宅所有者の意思に関わらず、
法的な手続きが行われることをいいます。
一方、任意売却とはその名のとおり、所有者の意思(任意)で自宅を売却することをいいます。
当然ながら、債権者(金融機関など)の同意は必要となりますが、強制競売とは異なり、
債務者(相談者)にとって有利な条件で進めることができ、
また債権者(金融機関など)にとっても、競売よりも多くの返済が可能となるため、
任意売却は、債務者(相談者)と債権者(金融機関など)の、
双方にとってメリットのある取引といえます。

詳しくはこちら

姫路住宅ローン110番は何をしてくれるのですか?

当社は、相談者の方にデメリットが多い競売を避けることだけを専門に取り組んでいる会社です。
相談者の方からご依頼をいただくと、すぐに債権者(金融機関)へ競売を避ける交渉を行います。
状況に応じて弁護士や司法書士、元銀行員などと力を合わせて競売にならないように努め、
「住み続けたい」「次の生活資金がほしい」「誰にも知られず早く、高く売却したい」など
相談者の方の、さまざまなご要望にお応えします。

相談者にはどんな人が多いのですか?

年齢層でもっとも多いのは40代の方で、40%ほどを占めています。
続いて50代が30%、60代が20%、30代の方が10%です。
男女比でいうと男性が約6割、女性が約4割。
ご相談のきっかけは、このホームページをご覧になった方がほとんどですが、
なかには当社で任意売却された方のご紹介や、金融機関や弁護士から薦められて
相談に来られる方も増えています。

最近は、離婚した方、弁護士に依頼したが任意売却できなかった方、
他社に依頼したが任意売却できなかった方からのご相談が増えています。

任意売却は必ず成功するのでしょうか?

任意売却に必ずはありません。
あくまでも、任意売却を行う場合、
借入先金融機関(債権者)の担保権(抵当権等のこと)抹消承諾が必要となります事から、
借入先金融機関の協力無しに任意売却は成立しません。
但し、金融機関側からしても、競売よりも任意売却の方が市場価格に近い価格で売却できる事から、債権回収を多く見込めるメリットがあります。
挑戦無しに成功はありませんので、任意売却を試みて下さい。

任意売却に成功した場合でも、破産しなければならないのですか?

任意売却をしても残った債務について支払いを免除されることはありません。
債務を逃れる方法として自己破産といった選択肢がありますが、
住宅ローン債務以外にサラ金、クレジット等の多重債務があり、
支払いが困難という場合には選択の一つだと思います。
但し、住宅ローン債務以外に借財が無い場合には、事情により異なりますが、
破産する必要はありません。
また、破産する場合約30〜40万円程の費用が必要となります。

持ち家は現在、賃貸中です。任意売却は可能ですか?

任意売却は可能です。

賃借人の方による協力事が必要となる場合も考えられますので、
早期に御相談頂く事をお奨めします。

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